台風で雨漏り、その対応策は?

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小田急線駅舎のトラス屋根

 

昨年は各地で台風が猛威をふるいました。台風で雨漏りの被害にあわれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
雨漏りした場合に火災保険が適用できる場合があります。また、新築の住宅で10年以内であれば、瑕疵担保保証が適用で切る場合があります。

火災保険

住宅を購入した場合には必ず火災保険に加入します。火災保険といえば火事の時にしか補償されないと思っている方も多いかもしれませんが、火災以外の災害に対しても保険が適用できる場合があります。
「風害」「雹(ひょう)」「雪災」が火災保険に含まれていれば(選択していない場合もあるので要確認)、それらが原因で起こった場合対象となります。

具体的に「風害」とは、強風で屋根瓦が飛んで漏水した。又は、風で飛んできた飛来物が屋根に当たり損傷し、そこから漏水したなどです。
強風などで建物が損傷せず単に漏水しただけの場合は対象になりません。
(保険の商品はさまざまですので、詳しくは加入している保険会社に問い合わせが必要です)

住宅瑕疵担保責任

火災保険が適用できない場合でも、新築から10年以内であれば、住宅瑕疵担保責任が適用できる場合があります。
新築住宅を供給する事業者は「住宅瑕疵担保履行法」という法律で住宅の引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
義務付けられている内容は、「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」が瑕疵担保責任の範囲です。

屋根、外壁、開口部、排水管が「雨水の浸入を防止する部分」にあたり、その部分が原因で雨漏りした場合、瑕疵保証の対象になります。
ただし、10年以上経過した建物は対象になりません。
築10年以内で雨漏りした場合は、住宅を建設した建設会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

まとめ

住宅に漏水等のトラブルがあった場合、まずは専門家に相談することが大事ですね。保険や瑕疵担保が適用できれば、賢く出費を抑えることができます。

また、住宅の火災保険などは、購入時の手続後、何もなければそれっきり見返すことも少ないので、一度加入している住宅保険の内容を確認してみてはいかがでしょうか。

【編集日記】
今日は妻が仕事のため、子供(3歳)とお留守番、プラレールで遊びました。
サンタさんにもらったコマチとハヤブサがお気に入りです。