建物省エネ法が改正され、300㎡以上の非住宅にも適合義務が拡大されました。
これにより、確認申請時の省エネ適判の対象となる建物が増えることになります。
■建物省エネ法とは
平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が制定されました。この法律は、建物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物に対して、エネルギー消費基準への適合を義務化したものです。
建築主は一定規模以上の建築物の新築・増改築を使用とする場合、その用途や規模に応じて省エネ基準に適合していることの行政庁等の適合判定や、行政庁への届出が必要となります。
■適合義務の対象拡大
現行の建築物省エネ法では、延べ面積2000㎡以上の大規模建築物(非住宅)に省エネ基準への適合を義務付けおり、建築確認時に建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適判)を受けなければいけません。300㎡以上2000㎡未満の中規模建物は着工前に届出の必要があります。
改正後は、適合義務の対象が拡大され、延べ面積300㎡以上、2000㎡未満の中規模建物(非住宅)についても省エネ適判が必要となります。
適合義務化によって確認申請時の省エネ適判及び、完了検査の手続きが必要になります。
着工後に入居者を募集するテナントビルなどでは、変更申請で数カ月単位の工期延長が必要になるケースが出る可能性もあります。また、設計事務所側も省エネ計算の手間や、着工後の設計変更に伴う負担も大きくなることが予想されます。
■十分な検討と十分な期間が必要
テナントビルでは、設計段階で想定していた業種と異なる業種が入居することがよくあり、その際、開口部の形状や設備の仕様など、省エネ性能に関わる内容を大きく変えてしまうことがあります。
従来のように着工前の届出だけであれば、着工後の変更については柔軟に対応できましたが、適合義務になると、変更後の内容についても省エネ基準に適合している必要がありかつ、変更申請や完了検査が必要になります。
適合義務の対象が300㎡以上に拡大されるということは、小規模なテナントビルでも上記の対象になりますので注意が必要です。
テナントを早期に決めることは難しい面がありますが、今後は設計段階での十分な検討と、変更を見越したスケジュール管理が必要になります。
【編集日記】
今シーズンのトライアスロンのレースをどれにしようか悩んでいます。
離島のレースも魅力的ですが、宿がなかなか見つからず悩ましいです。